今日のお昼ご飯
2024年4月10日
by テツ子
千葉市はよく晴れて気持ちがいいです(^^)
いまの時期は、二十四節気では春分の次の「清明(せいめい)」となります。
清明とは、万物が清らかで生き生きとした様子を表した「清浄明瞭」という言葉を
略した季語です。花が咲き、空は青く澄み渡り、爽やかな風が吹くころです。
まさに今日のような日を表していますね(^^)
それではお昼ご飯はこちら!
【メニュー】
・タンドリーチキン
・こんにゃくのおかか煮
・きゅうりのメンマ和え
・ご飯
・味噌汁
【栄養価】
エネルギー 509kcal
タンパク質 22.8g
脂質 21.6g
塩分 2.8g
でした~(^O^)/
少し前から話題になっていましたが、ある製薬会社の健康食品を摂取した人が
腎臓病を発症するという問題が起こり、現在も調査が続いていますよね。
その健康食品に「機能性表示食品」という表示があることで安心して
購入される方も多かったと思いますので、より驚きましたね。
しかし、機能性表示食品の安全性と、工場の製造工程における安全性は
また別の問題ですよね。
そもそも、機能性表示食品とはどういったものなのか?
よく比較されている「特定保健用食品(トクホ)」との違いと合わせてお伝えしたいと
思います(^^)/
まず、「機能性表示食品やトクホのような健康食品は医薬品ではない」が大前提です。
健康食品は、疾患の治癒を目的とした医薬品とは異なり、健康維持を目的とした食品です。
機能性表示食品とトクホは、どちらも科学的な根拠に基づいたデータと、
安全性試験をもとに、機能の表示が許された食品です。
ですが、申請や届出の流れや表示に違いがあります。
機能性表示食品は、業者の責任において、一定の科学的根拠に基づいた機能性を
表示した食品のことを言います。
その安全性と機能性の根拠等については、販売前に事業者から、
消費者庁長官へ届け出し、申請が認可された届出情報が
消費者庁のウェブサイトで公開されるという流れになります。
トクホは、国が、人での安全性と効果を、個別製品として審査し、
消費者庁長官が保健機能(健康の維持・増進に役立つ効果等)の表示を
許可した食品のことです。
トクホ申請には、大掛かりな試験が必要で、商品を販売するより
研究コストが大きく、大手メーカーでないと取得が難しいという点があります。
そして商品には、「トクホ」のマークの表示が許可されます。
このように二つに違いはあるものの、各企業が、味や機能・安全性を
地道に研究した商品です。
今回の問題を受けて、消費者庁は機能性表示食品のあり方を検討するそうですが
あくまで健康食品は健康維持を目的とするということを念頭におき、
自分の身体に合った機能性表示食品やトクホを選んでいきたいですね(^^)